建設業法第18条で、建設工事の請負契約について「対等な立場における合意に基づいて公正な契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行しなければならない」と双務契約の原則が明示され、第34条第2項で中央建設業審議会(中建審)が建設工事標準請負契約約款を作成し、実施を勧告するものとされている。法律で規定し、標準約款を定めるほど、請負契約関係が建設産業の根幹をなすことを示している。中建審が作成しているのは(1)公共工事標準請負契約約款(2)民間建設工事標準請負契約約款(甲、乙)(3)建設工事標準下請契約約款がある。
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民間約款の甲は大規模工事用、乙は個人住宅など小規模工事用となっている。このうち最も使われているのが公共約款で、国、独立行政法人、地方自治体など大半の公共工事発注機関、さらに公益民間企業が実施約款として採用している。公共約款は55条で構成し、契約保証(第4条)、一括下請負の禁止(第6条)、賃金・物価の変動による請負代金の変更(第25条)、天災等不可抗力の損害(第29条)、瑕疵担保(第44条)−などをはじめ請負契約上の重要事項が網羅されている。