所有権が問題に

2011.11.18

わが国の現状からいえば、法律の制限というのは鉱業法二、七、八条、河川法三条、下水法五六条、温泉法一一条、電信電話架設に関する法律などであって、民法二〇七条にかかわらず地下の私用を制限しているし、空間については航空法規などによって制限されている。土地は必ずしも絶対的に地土地下に及ぶものではないが、規制のない限り上下限無限と考えてよかろう。土地の所有権を問題にしなければならないのは、地価と深い関係があるからである。

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土地はそれ自体は移動することができないので、これを所有しまたは利用しようとするときは、われわれ人間が常に移動してその場所を区画して、使用、収益、処分しなければならない。われわれの行動は、形にあらわれた運動だけを意味しない。人間のすべての行動にも心的にも意味する。もしその動くなかに価値を求めるならば、固定した土地という不動産にどれだけの価値を求めることができるだろうか。逆に土地を基盤として動く現象のなかからこそ、無限に変化する価値が求められるのである。だから地価はどのように発生し、どのように変動するか、社会、経済にどのような影響を及ぼすかについては、土地の上で働く所有権が問題にされなければならない。