たとえば、1500万円を住宅資金のために贈与するとしたら、1500万円を5分割し、毎年300万円の贈与があったと考える。贈与税の基礎控除額が110万円なので、300万円から110万円を控除した後の190万円が贈与税の対象となり、税率10パーセントを掛けて19万円か税額となる。その5年分なので、95万円が1500万円の贈与に対する贈与税額となる。住宅取得資金でなければ、5分5乗方式は適用できないので、1500万円から基礎控除額110万円を控除した後の1390万円に贈与税がかかり、贈与税は課税金額が大きくなると税率が増えるため、税額は実に470万円にもなってしまう。
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5分5乗方式で、550万円までは贈与税がかからないのは、550万円を5分割すると110万円になり、基礎控除額110万円を引くとゼロになるからである。